放課後等デイサービスは出席認定にならない?

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学校面談・第二弾― 出席認定制度と、学校とのズレを感じた日 | でこぼこキッズママ

同じ市内なのに、なぜこんなに違うの?― 出席認定をめぐる“判断のばらつき” | でこぼこキッズママ

以前の記事で、学校の出席認定について書きました。

私は、長女の学校に「出席認定」を求めました。

そのときの学校の返答はこうでした。

「フリースクールは出席扱いになりますが、放課後等デイサービスでは出席扱いになりません。ただ、そこには疑問があるので、私も調べてみます」

フリースクールはOK。
でも放課後等デイサービス(放デイ)はダメ。

正直、「なぜ?」と思いました。

同じように子どもが通い、支援を受け、学びや社会性を身につけている場所なのに。
名前が違うだけで扱いが変わるのだろうか、と。


市の広報紙で見つけた一文

そんな中、何気なく市の広報紙を眺めていたとき、目に飛び込んできた文章がありました。

「学校の教室で授業を受けなくても出席扱いとされるのは、どのような状況ですか」

それに対する答弁はこうでした。

「文部科学省では義務教育段階の不登校児童・生徒が学校外で指導を受けている場合、学校長が適切な指導が行われていると判断し、一定の要件を満たせば出席扱いにできると定めています。民間施設であるフリースクールや放課後等デイサービスも同様です(学校教育部)」

……え?

放課後等デイサービスも同様?

思わず声が出ました。

「なんだ!やっぱり放デイでも出席認定になるんじゃん!」


法令を調べ、教育委員会に電話

念のため、自分でも法令を調べ、教育委員会に確認の電話を入れました。

返ってきた回答はこうです。

以下の条件を満たせば、

  • 個に合わせた学びがあること
  • 学校・施設・保護者がしっかり連携していること
  • 施設での指導が社会的自立を目指すものであること

これらに該当する場合、学校長の判断で、放課後等デイサービスでの活動を出席扱いにすることができるとのことでした。

つまり、

「放デイだから出席にならない」という決まりはない。

最終的には、学校長の判断。


学校へ再度連絡

すぐに学校の担当の先生へ電話をしました。

すると先生も調べてくださっていたようで、

「放デイだから出席認定されない、というのは間違いのようです」

とおっしゃってくれました。

そのうえで、

長女が通っているデイサービスやフリースクールの先生と話をしたい、とのこと。

ようやく、前に進み始めた感覚がありました。


出席認定は、
「行けなかった事実」をなかったことにするためのものではなく、
「その子なりに積み重ねている努力」を正式に認める制度だと思っています。

続きは、また書きます。

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